防火対象物定期点検報告(消防法第8条の2の2)

 

防火対象物定期点検報告

点検が必要な建物

建物全体の収容人員が30人以上300人未満
(社会福祉施設が入っている建物は10人以上300人未満)
特定用途※1で収容人員300人以上
次の1及び2の条件に該当する場合、点検報告の義務があります。
1 特定用途※1が3階以上または地階にあるもの
2 階段が1つのもの(屋外階段等であれば免除)
・すべての建物で点検報告の義務があります。

※1 特定用途とは
映画館、飲食店、物品販売店、ホテル、病院、社会福祉施設、雑居ビル等

 

点検報告の流れ

STEP
1

点検の依頼

建物の所有者等は、防火対象物点検資格者に点検を依頼します。

STEP
2

点検の実施/報告書作成

防火対象物点検資格者は防火管理上必要な消防訓練や火気点検等が基準に適合しているか点検し、その結果を報告書にまとめます。

STEP
3

報告書の提出

建物の所有者等は、その報告書を消防長又は消防署長に報告します。

STEP
3

点検済証の表示

消防法令に適合している場合は、点検済証を1年間表示できます。

❢点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰金又は拘留が、その法人に対しては、30万円以下の罰金が科されることがあります。

 

防火対象物点検資格者による点検とは

(点検資格者が行う点検の一例)

  • 防火管理者を選任し消防計画が作られ、消防署に届出されているか。
  • 避難訓練や消火訓練等が行われているか。
  • 消防用設備等が設置され、定期的に点検し消防署長へ報告されているか。
  • 火気取扱等の日常点検がされているか。
  • カーテン等の防炎対象物品に防炎製品等が使用されているか。
  • 防火戸の閉鎖障害となる物品等が置かれていないか。
  • 避難階段に避難障害となる物品等が置かれていないか。

 

特例認定について

建物の所有者等の申請により、消防長又は消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除されます。
また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防火優良認定証を表示することができます。

 

当協会による点検実施及び点検結果報告作成料金

※基本的な料金です。ご相談に応じますのでお気軽にお問合せください。

用途 延べ面積 料金
コンビニエンスストア 1階 150㎡ 3万円
社会福祉施設 1階 500㎡ 5万円
複合用途建物
(飲食店、物品販売、学習塾など)
地下1階
地上3階
500㎡ 8万円
複合用途建物
(飲食店、福祉施設、事務所、共同住宅など)
地下1階
地上11階
1万3千㎡ 19万円

担当:防災支援課
   滝沢、河原、日比谷
電話:045-714-0929
e-mail:kousyuu@ydp.or.jp

 

防災管理定期点検報告

点検が必要な建物

防災管理対象物(単一用途)

対象用途 規 模
(1)項 劇場等 (2)項 風俗営業店舗等 【1】階数が11以上の防火対象物
延べ面積1万㎡以上
(3)項 飲食店等 (4)項 百貨店等
(5)項イ ホテル等 (6)項 病院・社会福祉施設等
(7)項 学校等 (8)項 図書館・博物館 【2】階数が5以上10以下の対象物
延べ面積2万㎡以上
(9)項 公衆浴場等 (10)項 車両の駐車場等
(11)項 神社・寺院等 (12)項 工場等
(13)項イ 駐車場等 (15)項 その他の事業場 【3】階数が4以下の防火対象物
延べ面積5万㎡以上
(17)項 文化財である建築物  
(階数は、地階を除く)
(16の2)項 地下街 延べ面積1,000㎡以上

→(5)項ロ 共同住宅等、(13)項ロ 格納庫等、 (14)項 倉庫 は含まれない。

消防庁改正概要資料から作成

複合用途防火対象物(16)項における規模の考え方

対象用途に供する部分が…   防火対象物全体の対象用途に供される部分の床面積の合計が…
【1】11階以上の階にある防火対象物 1万㎡以上
【2】5階以上10階以下の階にある防火対象物(=11階以上にはない) 2万㎡以上
【3】4階以下の階にある防火対象物(=5階以上にはない) 5万㎡以上

消防庁改正概要資料をもとに作成

 

点検報告の流れ

STEP
1

点検の依頼

建物の所有者等は、防災管理点検資格者に点検を依頼します。

STEP
2

点検の実施/報告書作成

防災管理点検資格者は防災管理上必要な業務等が基準に適合しているか点検し、その結果を報告書にまとめます。

STEP
3

報告書の提出

建物の所有者等は、その報告書を消防長又は消防署長に報告します。

STEP
3

点検済証の表示

消防法令に適合している場合は、点検済証を1年間表示できます。

❢点検報告をしなかった者には、30万円以下の罰金又は拘留が、その法人に対しては、30万円以下の罰金が科されることがあります。

 

防災対象物点検資格者による点検とは

(点検資格者が行う点検の一例)

  • 防災管理者を選任し消防計画が作られ、消防署に届出されているか。
  • 避難訓練が1年に1回以上行われているか。
  • 避難階段に避難の障害となる物が置かれていないか。
  • オフィス家具等の転倒、落下、移動防止措置がとられているか。
  • 非常食等が常備されているか。

 

特例認定について

防災管理点検報告義務のある建物の所有者等の申請により、消防長又は消防署長が検査し、特例要件に適合すると認められた建物は、3年以内に限り点検及び報告義務が免除されます。また、利用者に当該建物が消防法令に適合している旨の情報を提供するため、防災優良認定証を表示することができます。
なお、防災管理点検報告及び防火対象物定期点検報告の義務のある防火対象物にあっては、防火・防災優良認定証を表示することができます。

 

当協会による点検実施及び点検結果報告作成料金

※基本的な料金です。ご相談に応じますのでお気軽にお問合せください。

用途 棟数 延面積(㎡) 管理権原者数(人) 料金(円)
工場・12項イ 4 130 85,500 1 235,000
ホテル・5項イ 11 11,000 1 137,000
百貨店・4項 11 11,000 1 85,000
複合用途・16項イ 11 11,000 4 198,000

担当:防災支援課
   滝沢、河原、日比谷
電話:045-714-0929
e-mail:kousyuu@ydp.or.jp